大判例

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鎌倉簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人は無罪。

理由

犯罪事実

被告人に対する公訴事実は

「被告人は金三俊及び金本某と共謀して昭和二十五年二月七日午後十二時頃鎌倉市極楽寺一〇九〇番地佐藤美彦方邸内土蔵から同人所有の衣類等六十六点(時価三十八万四千円相当)を窃取したものである」

予備的訴因として

「若し然らずとせば被告人は昭和二十五年二月八日午前五時頃金三俊外一名が他から窃取して来た賍物であることを知りながら同人等に頼まれて鎌倉市長谷十六番地金容方附近から同人宅四畳半の押入迄の間衣類等在中の風呂敷包二個を運んでやり以て賍物の運搬を為したものである」

というのであるが、窃盗の罪についても、賍物運搬の罪についてもいづれも犯罪の証明が十分でなく結局犯罪の証明がないことになるので刑事訴訟法第三百三十六条に則て主文の通り判決する

適用法規

刑事訴訟法第三百三十六条

(昭和三〇年三月三一日鎌倉簡易裁判所)

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